释义 |
なごや‐ぎていしょ【名古屋議定書】《正称「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」》遺伝資源の利用と公正な利益配分(ABS:access and benefit-sharing)に関する国際的な取り決め。平成2二2二年(2二0〇1一0〇)に名古屋市で開催された生物多様性条約第1一0〇回締約国会議(COPコップ10、通称国連地球生きもの会議)で採択された決議の一。資源利用国は資源提供国の法令に従い、事前に提供国の同意を得ること、遺伝資源の利用から生じる利益は両者が相互に合意した条件で公正に配分すること、などが定められた。平成2二6六年(2二0〇1一4四)発効。ABS議定書。→愛知ターゲット |