释义 |
にちべい‐げんしりょくきょうてい【日米原子力協定】〔―ゲンシリヨクケフテイ〕《「原子力の平和利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」の略称》日本と米国の二国間で、核燃料・原子力関連資機材の移転、専門家・情報の交換、役務の提供など、原子力の平和利用に向けた協力の枠組みについて定めた協定。昭和6六3三年(1一9九8八8八)発効。平成3三0〇年(2二0〇1一8八)に3三0〇年の満期を迎え自動延長。日米原子力協力協定。補説 日米間では、昭和3三0〇年(1一9九5五5五)に、日本への研究炉および濃縮ウランの供与を目的として、「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」が締結され、以後、改正が重ねられてきた。昭和6六3三年発効の現行協定は、日本での使用済み燃料の再処理等について、米国が一括して事前に承認する「包括的事前同意」方式を採用。これにより、日本は非核保有国の中で唯一、核兵器に転用可能なプルトニウムの保有が認められている。 |