释义 |
にほんこくけんぽう‐だいきゅうじゅうろくじょう【日本国憲法第九十六条】〔ニホンコクケンパフダイキウジフロクデウ〕日本国憲法第9九章「改正」の条文。憲法の改正について規定する。補説 日本国憲法第9九6六条1一 この憲法の改正は、各議院の総議員の3三分の2二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。2二 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 |