释义 |
にほんこくけんぽう‐だいきゅうじょう【日本国憲法第九条】〔ニホンコクケンパフダイキウデウ〕日本国憲法第2二章「戦争の放棄」の条文。第2二章は条文が一つしかなく、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認について規定する。補説 日本国憲法第9九条1一 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2二 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 |