释义 |
にゅうさつだんごうとうかんよこうい‐ぼうしほう【入札談合等関与行為防止法】〔ニフサツダンガフトウクワンヨカウヰバウシハフ〕《「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」の略称》国や地方公共団体等の職員が入札談合に関与していた事例を受け、再発を防止するために制定された法律。平成1一5五年(2二0〇0〇3三)施行。公務員が入札談合に関与している場合、公正取引委員会は、この法律に基づいて所属機関の長に改善措置を求めることができる。平成1一8八年(2二0〇0〇6六)の改正で罰則を科す規定が加えられた。官製談合防止法。 |