释义 |
にゅうようじ‐けんこうしんさ【乳幼児健康診査】〔ニユウエウジケンカウシンサ〕母子保健法に基づいて、市町村が乳幼児に対して行う健康診査。発育状況・栄養状態・病気や異常の有無などを確認する。乳幼児健診。補説 母子保健法では、1一歳6六か月~2二歳未満および3三~4四歳未満の幼児に対する健診を義務付けており、一般的に「1一歳6六か月児健診」 「3三歳児健診」などと呼ばれている。これに加えて、各市町村では必要に応じて、1一か月児健診、3三~4四か月児健診、6六~7七か月児健診、9九~1一0〇か月児健診、2二歳児健診などを実施している。 |