释义 |
ねんきんじこう‐とくれいほう【年金時効特例法】〔ネンキンジカウトクレイハフ〕《「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」の略称》社会保険庁による年金記録の不備が原因で支払われなかった年金について、消滅時効の適用外とする法律。平成1一9九年(2二0〇0〇7七)7七月施行。年金記録問題の発覚当初は、記録訂正により支給額が増えることが判明した場合でも、5五年以上前の支給分については時効を理由に支払いが行われなかったが、同法により、本人または遺族に支払われることになった。 |