释义 |
ねんきんたんぽ‐ゆうし【年金担保融資】厚生年金や国民年金など受給者が受け取る年金を担保として資金を融通すること。高齢者の生活に必要な年金収入が返済に充当され、生活が困窮するおそれがあるため、法律で原則禁止とされている。貸金業者による違法な年金担保融資が横行したことから、平成1一6六年(2二0〇0〇4四)に貸金業規制法(現貸金業法)が改正され、公的給付を担保とする違法な融資に対する規制・罰則が強化された。例外として設けられていた年金担保貸付制度は、令和4四年(2二0〇2二2二)3三月末に受付を終了。 |