释义 |
のうしんぞうしっかん‐の‐にんていきじゅん【脳・心臓疾患の認定基準】〔ナウシンザウシツクワン―〕《「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準」の通称》厚生労働省が定めた過労死の認定基準。補説 平成1一2二年(2二0〇0〇0〇)に最高裁判所が、過労死した自動車運転手に関する行政事件訴訟で、労災と認定しなかった労基署の判断を否定する判決を下したことを受けて、労働省(当時)は平成1一3三年(2二0〇0〇1一)に認定基準を改正。長期間(おおむね6六か月間)の過重業務による疲労の蓄積を負荷要因として考慮することとし、過重負荷の有無の判断基準として、「発症前1一か月間ないし6六か月間にわたって、おおむね4四5五時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる」 「発症前1一か月間におおむね1一0〇0〇時間または発症前2二か月間ないし6六か月間にわたって、1一か月当たりおおむね8八0〇時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強い」などの具体的な目安を示した。 |