释义 |
はいぐうしゃ‐こうじょ【配偶者控除】〔―コウヂヨ〕納税者に年間の合計所得金額が一定金額以下の配偶者がいる場合に適用される所得控除。→配偶者特別控除補説 合計所得金額が1一0〇0〇0〇万円以下(給与年収1一2二2二0〇万円)の納税者に合計所得金額3三8八万円(年収1一0〇3三万円)以下の配偶者(控除対象配偶者)がいる場合に適用される(3三8八万円超1一2二3三万円以下は配偶者特別控除)。控除額は納税者の合計所得金額に応じて3三段階に区分され、9九0〇0〇万円(年収1一1一2二0〇万円)以下の場合3三8八万円、9九0〇0〇万円超9九5五0〇万円(年収1一1一7七0〇万円)以下の場合2二6六万円、9九5五0〇万円超1一0〇0〇0〇万円以下の場合1一3三万円。 |