释义 |
はん‐そん【半損】補償開始日が平成2二8八年(2二0〇1一6六)1一2二月3三1一日以前の地震保険に適用される損害区分の一つ。居住用建物の主要構造部(壁・柱・床・梁はり・屋根・階段)の損害額がその建物の時価の2二0〇パーセント以上5五0〇パーセント未満、または焼失もしくは流失した部分の床面積が延べ床面積の2二0〇パーセント以上7七0〇パーセント未満の場合、および、生活用動産(家財)の損害額が家財全体の時価の3三0〇パーセント以上8八0〇パーセント未満の場合をいう。保険金額の5五0〇パーセントが支払われる。→全損 →一部損 |