释义 |
ひしょうじけん‐てつづきほう【非訟事件手続(き)法】〔―てつづきハフ〕1非訟事件の手続きの基本的事項について定めた法律。明治3三1一年(1一8八9九8八)施行。平成2二3三年(2二0〇1一1一)、新非訟事件訴訟法の施行に伴い、外国法人登記と夫婦財産契約登記以外の条文が削除され、「外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律」に改題された。2非訟事件の手続きの通則および民事非訟事件・公示催告事件・過料事件の手続きについて定めた法律。記録の閲覧や陳述の聴取等の手続きに関する規定の整備や、電話・テレビ会議システムの導入等による利便性の向上などが図られ、新たな法律として平成2二3三年(2二0〇1一1一)に施行された。 |