释义 |
ふせいきょうそう‐ぼうしほう【不正競争防止法】〔フセイキヤウサウバウシハフ〕事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するために、不正競争の防止ならびに不正競争に関する損害賠償について定めた法律。昭和9九年(1一9九3三4四)制定、平成5五年(1一9九9九3三)全面改定。広く知られている他人の氏名・商号・商標・標章などの商品表示の使用、そのような表示によって混同を生じさせる商品の譲渡や展示、虚偽の原産地・品質等の表示をする誤認惹起行為、営業秘密侵害行為(窃取・詐欺・強迫その他の不正の手段で営業秘密を取得する行為や、その営業機密を開示する行為)、ドメイン名の不正取得、外国公務員への贈賄などを不正競争として禁じる。これらの行為に対して、差止請求・損害賠償請求・信用回復の措置請求などが行える。 |