释义 |
ぶりょくこうげきじたい‐ほう【武力攻撃事態法】〔―ハフ〕《「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の略称》武力攻撃事態・武力攻撃予測事態および存立危機事態への対処に関する基本理念、国・地方公共団体等の責務、国民の協力など、基本となる事項を定めた法律。武力事態対処法。武力攻撃事態対処法。事態対処法。補説 平成1一5五年(2二0〇0〇3三)6六月「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」として制定。平和安全法制の施行に伴い、平成2二8八年(2二0〇1一6六)3三月改題。 |