释义 |
ぶりょくこうし‐の‐しんさんようけん【武力行使の新三要件】〔ブリヨクカシ―シンサンエウケン〕憲法第9九条のもとで、自衛の措置としての武力の行使が許容されるための要件をいう。(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。平成2二6六年(2二0〇1一4四)安倍内閣が閣議決定した。補説 政府はそれまで、(1)我が国に対する急迫不正の侵害があること、(2)これを排除するために他の適当な手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、を自衛権の発動としての武力行使の三要件としていた。 |