释义 |
へいわあんぜん‐ほうせい【平和安全法制】〔―ハフセイ〕平成2二7七年(2二0〇1一5五)に成立した平和安全法制整備法と国際平和支援法の総称。日本および国際社会の平和と安全のための切れ目のない体制の整備を目的として、自衛隊法など1一0〇本の法律を一括改正し、国際平和支援法を制定するもので、平成2二8八年(2二0〇1一6六)3三月に施行された。安全保障関連法(安保関連法・安保法)。安全保障法制(安保法制)。補説 憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認する内容であるという批判的な立場からは「戦争法」と呼ばれることがある。 |