释义 |
へいわあんぜんほうせい‐せいびほう【平和安全法制整備法】〔ヘイワアンゼンハフセイセイビハフ〕《「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」の略称》日本を取り巻く安全保障環境の変化をふまえ、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃により自国の存立が脅かされる事態(存立危機事態)への対処や、国連が統轄しない人道復興支援等の活動(国際連携平和安全活動)への参加を可能にする国内法制を整備するため、自衛隊法・PKO協力法・周辺事態法など1一0〇本の法律の一部を改正する法律。平成2二7七年(2二0〇1一5五)9九月成立。平成2二8八年(2二0〇1一6六)3三月施行。→平和安全法制 |