释义 |
ほうか‐だいがくいん【法科大学院】〔ハフクワダイガクヰン〕大学法学部の大学院の一つ。裁判官・検察官・弁護士など法曹の養成を目的とし、「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」により設置される。法曹需要が増加すると思われた時代背景のもと、司法制度改革の一環として平成1一6六年(2二0〇0〇4四)に開設。2二ないし3三年間の教育を修了後、司法試験を受験することができる。補説 米国のロースクール(law school)を範とした。主に大学の法学部卒業者を対象とした既修者コースと、他学部卒業者を対象とした未修者コースがあり、前者は2二年間、後者は3三年間の教育が行われる。正式名は法務研究科や法学研究科など大学によりさまざま。 |