释义 |
ほうてい‐じゅたくじむ【法定受託事務】〔ハフテイ―〕地方公共団体が処理する事務のうち、国または都道府県から法令によって委託される事務。国が本来果たすべき役割にかかわる事務を都道府県・市町村・特別区が受託する第1一号法定受託事務と、都道府県が本来果たすべき役割にかかわる事務を市町村・特別区が受託する第2二号法定受託事務に分類される。国政選挙・戸籍・旅券交付などの事務は第1一号法定受託事務、地方選挙にかかわる事務などは第2二号法定受託事務にあたる。国は、許可・認可・承認・代執行・是正要求などの強い関与を行うことが認められている。補説 平成1一2二年(2二0〇0〇0〇)の改正地方自治法により機関委任事務が廃止され、地方公共団体の事務は法定受託事務と自治事務に再編された。 |