释义 |
ほうてい‐そうぞくぶん【法定相続分】〔ハフテイサウゾクブン〕法律の規定によって定められた相続分。被相続人が遺言で相続分を指定しない場合などに適用される。補説 相続人が子と配偶者の場合、相続分は各2二分の1一。配偶者と直系尊属の場合、配偶者は3三分の2二、直系尊属は3三分の1一。配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者は4四分の3三、兄弟姉妹は4四分の1一。子・直系尊属・兄弟姉妹が2二人以上のときは、原則として均等に分ける。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の2二分の1一となる。民法第9九0〇0〇条に規定。 |