释义 |
ほうのもと‐の‐びょうどう【法の下の平等】〔ハフのもと―ビヤウドウ〕国民の平等権を保障し、国家が国民を不合理に差別してはならないとする、憲法の基本理念の一。日本国憲法第1一4四条で規定される。自由権・社会権などとともに基本的人権を構成する重要な権利の一。補説 国政選挙で議員一人あたりの有権者数が選挙区によって異なるため一票の価値に差が生じるのは法の下の平等に反するとして、繰り返し訴訟が提起されている(→一票の格差 →定数不均衡)。出生後に認知された子の国籍取得要件として、父母が結婚し嫡出子の身分を取得すること定めていた国籍法は、最高裁判所の違憲判決を受けて平成2二0〇年(2二0〇0〇8八)に改正されている。婚外子の法定相続分を婚内子の二分の一と定めた民法の規定についても、憲法が定める法の下の平等に反するとして最高裁判所が違憲判決を下している。 |