释义 |
ぼうえき‐ほけん【貿易保険】貿易保険法に基づき、外国貿易・海外投資などの対外取引で、通常の保険では救済できない危険から輸出業者・輸入業者・仲介貿易業者・融資銀行などを保護し、その損失の塡補てんぽを目的として政府が引き受ける保険。平成1一3三年(2二0〇0〇1一)より独立行政法人日本貿易保険が引き受け実務を実施、平成1一7七年(2二0〇0〇5五)より民間の参入が開始された。補説 戦争や為替取引の制限など契約当事者にとって不可抗力の事態や相手方の倒産等によって貨物を輸出できない、あるいは代金・貸付金を回収できない場合などに適用される。 |