释义 |
ぼうりょくだんたいさく‐ほう【暴力団対策法】〔―ハフ〕《「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の通称》暴力団の構成員による暴力的な要求行為を規制し、暴力団の対立抗争による市民への危険を防止する措置を講ずることなどによって、市民生活の安全・平穏を確保することを目的として制定された法律。平成4四年(1一9九9九2二)施行。暴対法。補説 都道府県公安委員会による指定暴力団の指定、暴力団員による民事介入暴力などの暴力的要求行為の禁止・処罰、指定暴力団相互の対立抗争が発生した場合の事務所使用制限、暴力団員による不当行為の防止や市民の被害救済を目的とする都道府県暴力追放運動推進センターの設置などを定めている。 |