释义 |
みっしゅう‐ほう【密集法】〔ミツシフハフ〕《「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」の略称》密集市街地の防災に関する機能の確保と、土地の合理的かつ健全な利用を図ることを目的とした法律。老朽化した木造建築の密集した地区に対して、街区の整備・建物の建て替え・取り壊しなどに関する勧告・補助などを制度化し地区の防災力を高める。平成9九年(1一9九9九7七)施行。密集市街地整備法。補説 平成7七年(1一9九9九5五)の阪神・淡路大震災で、密集市街地に大火災が発生したことにより制定された。 |