释义 |
みなし‐べんさい【見×做し弁済┊▽看×做し弁済】貸金業法・利息制限法で、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とした例外規定。債務者が上限金利を超える金額を任意に支払った場合、債務者は返還を請求できない。この規定が適用されれば、出資法の上限金利である2二9九.・2二パーセントまでは合法と認められる。しかし、最高裁判所は「制限超過利息分は元金に充当される」 「元金完済後に支払った制限超過利息分は返還を請求できる」 「債務者が支払いを強制された場合は任意の支払いにはあたらない」など、債務者を保護する判断を示した。→グレーゾーン金利補説 平成2二2二年(2二0〇1一0〇)6六月、出資法の上限金利が2二0〇パーセントに引き下げられ、みなし弁済制度は廃止された。利息制限法の上限金利(元本により1一5五~2二0〇パーセント)と出資法の上限金利(2二0〇パーセント)の間の金利での貸し付けは行政処分の対象となる。 |