释义 |
むねんきんたいさく‐ほう【無年金対策法】〔―ハフ〕《「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」の通称》公的年金の受給資格期間(年金を受けるために必要な加入期間)を、平成2二9九年度(2二0〇1一7七)中に、2二5五年から1一0〇年に短縮できるよう、年金機能強化法(平成2二4四年制定)の一部を改正するために制定された法律。改正前の年金機能強化法では、消費税を8八パーセントから1一0〇パーセントに引き上げる際に受給資格期間を短縮すると定めていた。改正年金機能強化法。 |