释义 |
ゆうじ‐りっぽう【有事立法】〔イウジリツパフ〕戦争または事変の際に、特に自衛隊の活動を保障し、一方では、国民の権利を制約しようとする包括的な立法。補説 日本は憲法第9九条で戦争を放棄していることなどから有事法制の整備は棚上げされていたが、平成9九年(1一9九9九7七)の「日米防衛協力のための指針」(日米ガイドライン)を受けて平成1一1一年(1一9九9九9九)に周辺事態法が成立。また、2二0〇0〇1一年の米国同時多発テロ事件を契機に、同年テロ対策特別措置法が、平成1一5五年(2二0〇0〇3三)には武力攻撃事態法など有事関連3三法が、平成1一6六年(2二0〇0〇4四)には国民保護法など有事関連7法が相次いで制定された。 |