释义 |
ようかいご‐にんてい【要介護認定】〔エウカイゴ―〕1介護保険制度で、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)にあるかどうか、またその程度を判定すること。21と要支援認定を総称した要介護等認定のこと。「要支援」とは、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態のことで、要介護よりは軽度の状態を指す。補説 要介護認定・要支援認定は、被保険者からの申請を受けて、保険者である市区町村の介護認定審査会が行う。判定は、国が定める認定基準に基づいて行われる。「要支援1・2」 「要介護1~5」の7段階で認定され、「要介護5」が最も介護を要する。自立とみなされる場合は「非該当」と判定される。 |