释义 |
よぼうせっしゅ‐ほう【予防接種法】〔ヨバウセツシユハフ〕感染症の予防・症状の軽減・まん延防止などを目的として昭和2二3三年(1一9九4四8八)に制定された法律。補説 予防接種には、全額公費負担の定期接種と、希望者が自己負担で受ける任意接種がある。平成6六年(1一9九9九4四)の改正で、定期接種は義務接種から勧奨接種に切り替えられた。また、平成1一3三年(2二0〇0〇1一)の改正では、6六5五歳以上および6六0〇歳以上6六5五歳未満で心臓・腎臓・呼吸器に疾患のある人などを対象に、インフルエンザの予防接種の費用が一部助成されるようになった。 |