释义 |
らいよぼう‐ほう【らい予防法】〔ライヨバウハフ〕らい病(ハンセン病)の予防・医療および患者・公共の福祉増進を目的として定められた法律。明治4四0〇年(1一9九0〇7七)に「癩らい予防ニ関スル件」として制定。昭和6六年(1一9九3三1一)の「癩予防法」を経て、昭和2二8八年(1一9九5五3三)「らい予防法」に改正。平成8八年(1一9九9九6六)に廃止された。ハンセン病は感染・発病力が非常に弱く、早期発見と適切な治療で完治できることが明らかになった後も、患者隔離政策の根拠となった。→ハンセン病問題基本法 |