释义 |
りそく‐せいげんほう【利息制限法】〔―セイゲンハフ〕一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律。昭和2二9九年(1一9九5五4四)制定。同法では利率の上限について、元本1一0〇万円未満の場合は年2二0〇パーセント、元本1一0〇万円以上1一0〇0〇万円未満の場合は年1一8八パーセント、元本1一0〇0〇万円以上の場合は年1一5五パーセントと規定している。→グレーゾーン金利 →出資法補説 平成1一8八年(2二0〇0〇6六)の貸金業法改正以前、多くの貸金業者が、出資法の旧上限金利(年2二9九.・2二パーセント)と利息制限法の上限金利(年1一5五~2二0〇パーセント)の間(グレーゾーン金利)で貸し付けを行い問題視されていた。平成2二2二年(2二0〇1一0〇)6六月に貸金業法等の改正が完全施行され、出資法の上限金利は2二0〇パーセントに引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃された。 |