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单词 りそくせいげんほう【利息制限法】
释义 りそくせいげんほう【利息制限法】〔―セイゲンハフ〕一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律。昭和29年(1954)制定。同法では利率の上限について、元本10万円未満の場合は年20パーセント、元本10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、元本100万円以上の場合は年15パーセントと規定している。→グレーゾーン金利 →出資法補説 平成18年(2006)の貸金業法改正以前、多くの貸金業者が、出資法の旧上限金利(年29.2パーセント)と利息制限法の上限金利(年1520パーセント)の間(グレーゾーン金利)で貸し付けを行い問題視されていた。平成22年(20106月に貸金業法等の改正が完全施行され、出資法の上限金利は20パーセントに引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃された。
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更新时间:2025/8/9 10:18:05