释义 |
りつりょう‐せい【律▽令制】〔リツリヤウ―〕アクセント りつりょうせい○ 律令を基本法とする古代日本の中央集権的政治制度およびそれに基づく政治体制。中国の隋・唐の法体系を取り入れて成立。二官八省を中心とする中央官制、国郡里制による地方行政組織が整い、公地・公民を原則として官僚による土地・人民支配が確立した。人民を良民・賤民せんみんに二大別し、班田収授の法により耕地を与える代わりに租庸調そようちょう・雑徭ぞうようなどを課して中央および地方の財源とした。荘園制が発達する9九世紀末から1一0〇世紀ごろには実質が失われた。令制。 |