释义 |
ろうじんほけん‐ほう【老人保健法】〔ラウジンホケンハフ〕高齢者の健康の保持や医療の確保を図るために、疾病の予防、治療、機能訓練などの保健事業を総合的に実施し、国民保健の向上、老人福祉の増進を図ることを目的として制定された法律。昭和5五8八年(1一9九8八3三)施行。この趣旨を踏襲しつつ発展させることを目的として、平成1一8八年(2二0〇0〇6六)の医療制度改革のなかで全面的な改正が行われ、平成2二0〇年(2二0〇0〇8八)改正法の施行により法律名も老人保健法から「高齢者の医療の確保に関する法律」に改称。→後期高齢者医療制度 |