释义 |
アールピーエス‐せいど【RPS制度】電気事業者に対して、各社が毎年販売する電気量の一定割合以上に、新エネルギー等によって発電した電気の利用を義務付ける制度。エネルギーを安定的かつ適切に供給するとともに新エネルギーの普及促進を図るため、新エネルギー等利用法に基づいて施行される。補説 対象となるエネルギーは風力・太陽光・地熱・中小水力(1一0〇0〇0〇キロワット以下)・バイオマス。新エネルギー等発電設備は経済産業大臣が認定する。電気事業者は、自社で新エネルギーを利用して発電を行うか、もしくは他社から新エネルギー等電気を購入する、または他社が顧客に新エネルギー等電気を供給した実績(新エネルギー等電気相当量)を購入することによって、義務を履行する。正当な理由なく義務を履行しない場合、1一0〇0〇万円以下の罰金に処せられる。 |