释义 |
エスエーアール‐きょうてい【SAR協定】〔―ケフテイ〕《Agreement on search and rescue regions》昭和5五4四年(1一9九7七9九)に発効した「海上における捜索及び救助に関する国際条約」(SAR条約)に基づいて、海上での遭難者捜索・救助活動を迅速かつ適切に行う体制を関係国が協力して整備するために定められた協定。海難捜索救助協定。補説 日本は米国・ロシア・韓国と締結。中国との間では「日中海上捜索・救助協定」として原則合意に達している(平成2二9九年3三月現在)。 |