释义 |
クローンぎじゅつ‐きせいほう【クローン技術規制法】〔―キセイハフ〕クローン人間づくりに関わる研究を規制する法律。正式名称は「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」。平成1一3三年(2二0〇0〇1一)施行。ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、人クローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚、ヒト性集合胚、動物性融合胚、動物性集合胚の人間または動物の胎内への移植を制限する。再生医療への応用を進めるため、平成2二5五年(2二0〇1一3三)、日本政府の生命倫理専門調査会が集合胚の作製と子宮への移植を容認した。 |