释义 |
グレーゾーン‐きんり【グレーゾーン金利】利息制限法の上限金利1一5五~2二0〇パーセント(元本によって率が変わる)と、出資法の旧上限金利2二9九.・2二パーセントとの間の金利。この金利で営業する貸金業者が多く、多重債務などの問題を生む原因となった。補説 平成1一8八年(2二0〇0〇6六)1一2二月に貸金業法等改正法が成立。出資法の上限金利を利息制限法と同じ2二0〇パーセントに引き下げることが定められた。平成2二2二年(2二0〇1一0〇)6六月、出資法の上限金利の引き下げが施行され、グレーゾーン金利は廃止された。グレーゾーン金利廃止後も過払い金の返還請求は可能。 |