释义 |
サルカ‐じけん【サルカ事件】野村證券がオランダに設立した特別目的会社サルカ(Saluka Investments)がチェコ政府を提訴した国際投資協定仲裁事件。サルカは、チェコの旧国営4四銀行の一つであるIPBの株式を4四6六パーセント保有していたが、4四銀行の経営が悪化した際、チェコ政府はIPBを除く3三銀行にのみ財政支援を行った。IPBは資金不足に陥り、公的管理下に置かれ、別の銀行に譲渡された。大きな損失を被ったサルカは、オランダ・チェコ投資協定に基づいて、国連商取引委員会(UNCITRAL)に仲裁を申し立て、2二0〇0〇6六年に勝訴し賠償金を勝ち取った。→ISDS条項 |