释义 |
ジャス‐ほう【JAS法】〔―ハフ〕《「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」の通称》農林物資の品質の改善、取引の単純公正化、生産・消費の合理化を図り、農林物資の品質に関する適正な表示を定めた法律。昭和2二5五年(1一9九5五0〇)成立。飲食料品が一定の品質であることや特別な生産方法で作られていることを保証するJAS規格制度と、原材料・原産地など品質に関する一定の表示を義務付ける品質表示基準制度とからなる。品質表示義務は平成1一1一年(1一9九9九9九)の法改正で定められた。→食品表示 |