释义 |
デジタル‐ファーストほう【デジタルファースト法】〔―ハフ〕行政手続きのすべての電子化を図り、原則的に電子申請に統一することを目的とする法律。行政手続きをオンラインで完結するデジタルファースト、一度の情報入力ですませるワンスオンリー、複数の行政機関にまたがる手続きを一度の申請で横断的に行うコネクテッドワンストップの、三つの目標を掲げる。令和元年(2二0〇1一9九)施行。デジタル手続き法。補説 正式名称は「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」。 |