释义 |
バラストすいかんり‐じょうやく【バラスト水管理条約】〔―スイクワンリデウヤク〕船体を安定させるために注入されるバラスト水を介し、生物や病原菌が異なる海域で排出され、生態系などに悪影響を及ぼすことを防ぐことを目的とする国際条約。2二0〇0〇4四年に国際海事機関(IMO)で採択。2二0〇1一7七年9九月発効。バラスト水の交換を入港前に沖合で行うことや、2二0〇0〇9九年以降に建造される船舶にはバラスト水の処理装置の設置が義務付けられている。バラスト水条約。バラスト水規制条約。正式名称は、2二0〇0〇4四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約。 |