释义 |
ヘルシンキ‐せんげん【ヘルシンキ宣言】一《「ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則」の通称》1一9九6六4四年、フィンランドの首都ヘルシンキで開催された世界医師会の総会で採択された、臨床研究の倫理指針。時代の要請に応じて随時改訂される。被験者の権利・利益を優先すること、一般に認知された科学的諸原則に従って行うこと、計画書を研究倫理委員会に提出し承認を得ること、被験者の自主的な同意を得ること、などが示されている。二1一9九7七5五年、フィンランドの首都ヘルシンキで開催されたCSCE(全欧安保協力会議)で調印された合意文書の通称。ヨーロッパ各国の主権の尊重、経済・科学技術分野での協力、人権と基本的自由の尊重などを内容とする。 |