释义 |
あいがんどうぶつようしりょうあんぜんせいかくほ‐ほう【愛玩動物用飼料安全性確保法】〔アイグワンドウブツヨウシレウアンゼンセイカクホハフ〕《「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」の略称》犬や猫などのペットの健康保護を目的として制定された法律。ペットフードの安全を確保するため、製造・輸入・販売に規制を設けている。平成2二1一年(2二0〇0〇9九)施行。ペットフード法。補説 平成1一9九年(2二0〇0〇7七)、有害物質のメラミンが混入した中国産ペットフードが原因となって米国で多数の犬・猫が死亡。日本にも同様のペットフードが輸入されていたことから、平成2二0〇年(2二0〇0〇8八)に農林水産省・環境省が共管で法案を提出。同年に成立・公布された。 |