释义 |
いぞく‐ねんきん【遺族年金】〔ヰゾク―〕1生計の担い手である被保険者が死亡したとき、国民年金・厚生年金保険や各種共済組合などから、一定の要件を満たす遺族に給付される年金。公的年金は2二階建て方式といわれ、受給資格のある全国民に給付される遺族基礎年金(1一階部分)と、賃金報酬に比例して給付される遺族厚生年金・遺族共済年金(2二階部分)とがある。2特に、国民年金の「遺族基礎年金」のこと。同じ国民年金の老齢年金(老齢基礎年金)・障害年金(障害基礎年金)と併称するときに用いる語。3通勤災害に対して給付される労災保険のうち、遺族給付の一つ。受給資格者(死亡した労働者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で一定の年齢要件等を満たす者)のうち、最先順位者に支給される。4軍人・軍属・準軍属だった人が在職中に公務により受傷・罹病し死亡した場合に、遺族に対して国が支給する年金。 |