释义 |
いっぱん‐しんしょびん【一般信書便】信書便の分類の一。信書の集配を民間企業が全国的な規模で行うもので、事業参入には、長さ・幅・厚さがそれぞれ4四0〇センチ・3三0〇センチ・3三センチ以下で、重量が2二5五0〇グラム以下の信書便を全国に原則3三日以内に配達、全国の各市町村に約1一0〇万本のポスト設置、週6六日以上の配達、全国均一料金などの条件がある。→特定信書便補説 はがきや手紙などの信書を集配する業務は、従来、国が郵便事業として独占的に行っていたが、平成1一5五年(2二0〇0〇3三)の信書便法施行に伴い民間事業者が参入できるようになった。しかし、一般信書便事業は参入要件が厳しく、平成2二9九年(2二0〇1一7七)7七月現在、この事業を提供する事業者は存在しない。 |