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じゅうとうほう【銃刀法】
释义
じゅうとうほう
【
銃刀法
】
「銃砲刀剣類所持等取締法」の略。銃砲·刀剣等による危害を防止するため,所持には行政機関の許可·登録を必要とし,違反者に罰則を設けるなどを規定。1958年(昭和33)制定。
《刀枪法》。日本《枪炮刀剑类所持等取缔法》之略。为防止由枪炮、刀剑等造成的危害,所持需要有行政机关的许可、登记,并规定对违反者设罚则等。1958年(昭和33)制定。
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更新时间:2025/2/23 11:49:29