释义 |
- 〔「汗」は khan (ハン) の音写〕モンゴルなど北方諸族の「汗」の称号をもつ君主が治めた国。ハン国。汗国。蒙古等北方各民族具有“汗”称号的君主统治的国家。
スル 1.- ある事をするように説きすすめること。劝告。劝说其做事某事。
2.- 行政機関が参考として堤出する意見。法的拘束力はないが事実上,ある程度の強制力をもつ。劝告。行政机关提出的参考意见,没有法律约束力,但事实上具有某种程度的强制力。
1.- 朝鮮,李朝が,1897年定めた国号「大韓」の通称。1910年(明治43)の韓国併合後は再び朝鮮に改めた。韩国。朝鲜的李朝于1897年制定的“大韩”国号的通称,1910年(明治43)被日本吞并后再次改为朝鲜。
|