释义 |
- 公法上,自己のために一定の利益を主張することのできる権利。国·公共団体などが国民に対してもつ刑罰権·財政権·警察権などの国家的公権と,国民が国·公共団体などに対してもつ自由権·参政権などの個人的公権とに分けられる。←→私権公权。公法上指为了自身可主张一定的利益的权利。分为国家、公共团体等对国民拥有刑罚权、财政权、警察权等的国家公权和国民对国家、公共团体等拥有自由权、参政权等的个人公权。
スル 1.- 幼少の者などの代理となって補佐すること。また,その人。うしろみ。监护,监护人。成为年龄幼小者等的代理而进行辅佐,亦指其人。
2.- 能·舞踊·歌舞伎などの舞台で,演技者の後ろに控えていて手助けをする者。辅佐员。在能、舞蹈、歌舞伎等舞台上,在演出者背后等着为其提供帮助者。
3.- 政務を補佐する役。鎌倉幕府の执権·連署,室町幕府の管領など。后见官。辅佐政务的官员,如镰仓幕府的执权、连署及室町幕府的管领等。
4.[法] 親権者のいない未成年者および禁治産者を補佐·保護し,その財産を管理すること。また,その制度。监护人。对无亲权人的未成年人以及禁治产人进行辅佐、保护并管理其财产,亦指这种制度。
スル - 物事や社会に力を羼くして,よい結果をもたらすこと。寄与。(做)贡献。为某事或社会尽力而收到良好结果。
- 立派な考え。また,相手を敬ってその意見をいう語。高见。高明的见解,亦为指对方见解时的敬辞。
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