释义 |
がっこうきょういく‐ほう【学校教育法】〔ガクカウケウイクハフ〕教育基本法に基づいて、学校制度の基本を定めた法律。小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・特別支援学校・大学・幼稚園、および専修学校・各種学校について定める。昭和2二2二年(1一9九4四7七)に制定、同時に六・三・三・四制教育が採用実施された。平成1一1一年(1一9九9九9九)に一部改正施行され、中高一貫校の設置が認可された。また、平成1一9九年(2二0〇0〇7七)には教育基本法の改正を受けて、各学校種の目的および教育の目標が見直されるとともに、教職員・生徒・保護者および地域住民・有識者などが学校の運営状況を評価する学校評価制度の導入、副校長・主幹教諭・指導教諭などの新職種の設置などが定められた。 |