释义 |
きんゆうしょうひんはんばい‐ほう【金融商品販売法】〔キンユウシヤウヒンハンバイハフ〕《「金融商品の販売等に関する法律」の略称》金融商品販売業者が金融商品の販売に際し、顧客に対してリスク(元本割れ)を説明する義務を定め、その販売・勧誘による損害から顧客を保護することを目的とした法律。平成1一2二年(2二0〇0〇0〇)5五月制定、翌年4四月施行。補説 日本版ビッグバン以後、有価証券・投資信託・デリバティブ・外貨債・外貨預金など多種多様な金融商品が普及し、そのリスクを熟知しない顧客との間でトラブルが増加したことから制定された。 |